たき火が認められていない戦場ヶ原泉門池で「たき火をした跡」を確認しました。
戦場ヶ原は自然公園法に基づく特別保護地区及び第一種特別地域に指定されています。
特別保護地区内でのたき火は、自然公園法第二十一条より環境大臣の許可を得なければしてはならないことになっています。
写真の様にたき火の跡が残るのは美しい戦場ヶ原の景観を損ねるだけでなく、周辺の動植物への影響や山火事の原因となるおそれもあります。
日光国立公園内でのたき火は、キャンプ場など指定の場所で行いましょう。
国立公園の利用上のマナー
https://www.env.go.jp/park/nikko/attention.html